
会社を退職して厚生年金の資格を失い、すぐに次の会社で厚生年金へ加入しない場合は、国民年金への切り替え手続きが必要になります。
健康保険の手続きと国民年金の手続きは別の制度です。「退職後に国民健康保険へ加入したから、年金も自動的に切り替わっている」と思い込まないよう注意しましょう。
日本年金機構では、厚生年金の資格を喪失して国民年金第1号被保険者になる場合、原則として退職日の翌日から14日以内に手続きを行うよう案内しています。生駒市では市役所の国民年金窓口で手続きできるほか、日本年金機構のマイナポータルを利用した電子申請にも対応しています。
退職後の国民年金手続きの要点
- 退職後、すぐ別の会社の厚生年金へ加入しない場合は国民年金第1号への切り替えが必要です。
- 手続き期限の目安は退職日の翌日から14日以内です。
- 生駒市役所または年金事務所のほか、対象手続きはマイナポータルから電子申請できます。
- 2026年度の国民年金保険料は月額17,920円です。
- 失業などで納付が難しい場合は、免除・納付猶予を申請できる可能性があります。
目次
退職したら国民年金への切り替えが必要か確認する
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、原則として国民年金制度の被保険者になります。会社員として厚生年金に加入していた期間は国民年金の第2号被保険者ですが、退職すると加入区分が変わることがあります。
退職後の進路によって必要な手続きは異なります。
| 退職後の状況 | 主な年金区分・手続き |
|---|---|
| すぐ次の会社へ就職し厚生年金に加入 | 新しい勤務先で厚生年金の手続きを行う |
| しばらく就職しない、自営業になる | 国民年金第1号被保険者への切り替えが必要 |
| 配偶者の勤務先の健康保険で被扶養者になる | 条件を満たせば国民年金第3号被保険者。配偶者の勤務先を通して手続き |
第1号被保険者になるケース
会社を退職して厚生年金の資格を失い、その後しばらく再就職しない場合や、自営業・フリーランスなどになる場合は、原則として国民年金第1号被保険者への切り替えが必要です。
退職日の翌日が国民年金の資格取得日となります。たとえば3月31日に退職した場合は4月1日から、4月15日に退職した場合は4月16日から第1号被保険者となります。
配偶者の扶養に入る場合
厚生年金に加入している配偶者の健康保険の被扶養者となり、第3号被保険者の条件を満たす場合は、第1号への切り替えではなく第3号被保険者の手続きを行います。
第3号被保険者の手続きは、生駒市役所ではなく原則として配偶者の勤務先を通して行います。扶養に入れるかどうかは収入や勤務状況などによって異なるため、配偶者の勤務先へ確認してください。
国民年金への切り替え期限は退職日の翌日から14日以内
日本年金機構では、第1号被保険者への加入手続きについて、提出期限を「退職日の翌日から14日以内」と案内しています。
退職後は健康保険、雇用保険、住民税など複数の手続きが重なりやすいため、年金の切り替えを後回しにしないようにしましょう。
期限を過ぎたからといって年金加入義務そのものがなくなるわけではありません。届出が遅れていることに気づいた場合は、そのまま放置せず、生駒市の国民年金窓口や年金事務所へ相談することが重要です。
健康保険と年金は別々に確認
退職時には「健康保険」と「年金」の両方が切り替わります。国民健康保険の加入手続きをしただけで、国民年金の手続きまで必ず完了するとは限りません。自分の年金記録がどの区分になるのかを確認しましょう。
生駒市で国民年金へ切り替えるときの必要書類
日本年金機構では、国民年金第1号被保険者への加入手続きに「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を使用します。
基礎年金番号で手続きする場合は、基礎年金番号通知書や年金手帳など、基礎年金番号が確認できる書類を準備します。
マイナンバーで手続きする場合は、マイナンバーカードなど個人番号と本人確認ができる書類が必要です。
退職直後は資格喪失日を確認できる書類を準備
退職後すぐに国民年金へ切り替える場合は、厚生年金などの資格喪失日を確認できる書類が必要になることがあります。
日本年金機構の電子申請案内では、退職直後に第1号被保険者の加入手続きをする場合、厚生年金等の資格喪失日を証明できるものとして離職票などを添付するよう案内しています。
- 基礎年金番号が分かる書類またはマイナンバーカード等
- 本人確認書類
- 退職日・厚生年金資格喪失日を確認できる書類
- 手続き内容に応じて追加で求められる書類
退職時に会社から届く書類の時期は勤務先によって異なるため、何が必要か判断できない場合は生駒市の国民年金窓口へ事前に確認するとスムーズです。
生駒市で国民年金の手続きをする場所
生駒市公式サイトでは、会社を退職して第2号被保険者から国民年金へ切り替える場合の届出先として、市役所と奈良年金事務所を案内しています。郵送による手続きが可能な場合もあります。
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| 生駒市役所 | 窓口で必要書類を確認しながら手続きしやすい |
| 年金事務所 | 年金記録や制度全般について確認しながら手続きできる |
| 郵送 | 来庁せず届書等を提出できる場合がある |
| マイナポータル | 対応する国民年金手続きをオンラインで申請できる |
生駒市役所の通常の開庁時間は、2025年9月以降、午前9時から午後4時30分です。来庁する場合は時間に余裕をもって手続きを行いましょう。
マイナポータルから国民年金の電子申請もできる
日本年金機構では、国民年金被保険者の資格取得・種別変更の届出についてマイナポータルから電子申請を受け付けています。
窓口へ行く時間を確保しにくい方にとって便利ですが、退職直後の加入手続きでは、厚生年金等の資格喪失日を確認できる書類をアップロードする場合があります。
電子申請の対象には、資格取得・種別変更のほか、国民年金保険料の免除・納付猶予、学生納付特例なども含まれています。
2026年度の国民年金保険料は月額17,920円
日本年金機構によると、2026年度(令和8年度)の国民年金保険料は1か月17,920円です。
国民年金保険料は年度によって変更されるため、翌年度以降にこの記事を見る場合は、日本年金機構の最新額を確認してください。
| 2026年度の月額保険料 | 17,920円 |
|---|---|
| 通常の納付期限 | 納付対象月の翌月末日 |
| 付加保険料 | 希望する対象者は月額400円を上乗せできる制度あり |
保険料の主な納付方法
国民年金保険料には、納付書、口座振替、クレジットカードなど複数の納付方法があります。前納を利用すると割引になる制度もあります。
たとえば日本年金機構が公表している2026年度の前納額では、口座振替による1年前納は210,530円で、毎月納付と比べて4,510円の割引となっています。
前納額や申込時期は年度によって変わるため、利用する際は最新の日本年金機構の案内を確認してください。
退職して保険料を払うのが難しい場合は免除・猶予を確認
退職によって収入が大きく減り、国民年金保険料の支払いが難しい場合でも、単純に未納のまま放置するのは避けましょう。
生駒市では、所得など一定の要件を満たす人を対象に国民年金保険料の免除・納付猶予制度を案内しています。
保険料免除制度
学生を除き、本人・配偶者・世帯主の前年所得などが一定基準以下の場合、全額免除または一部免除を受けられる可能性があります。
一部免除には4分の1、2分の1、4分の3などの区分があり、免除されなかった部分は納付する必要があります。
納付猶予制度
学生以外の50歳未満の人で、本人と配偶者の前年所得が一定基準以下の場合などに、保険料の納付が猶予される可能性があります。
免除と納付猶予では、将来の年金額への反映方法が異なります。単に「支払わなくてよくなる制度」と考えず、将来の年金額への影響も確認したうえで利用しましょう。
失業時は特例の対象になることがある
生駒市では、失業した人が免除・納付猶予を申請する場合、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、辞令書などの写しを添付することで、免除・猶予の対象となる場合があると案内しています。
また、生駒市公式サイトでは、過去2年1か月以内に未納期間がある人について、さかのぼって免除・猶予を申請できる場合があるとしています。
払えないときは「未納の放置」ではなく申請を
保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、単なる未納期間とは扱いが異なります。退職や収入減で納付が難しい場合は、早めに市役所や年金事務所へ相談しましょう。
退職した本人だけでなく扶養されていた配偶者も確認する
会社員である本人が退職すると、その人に扶養されていた配偶者の年金区分も変わることがあります。
たとえば、退職した本人が厚生年金の第2号被保険者で、その配偶者が第3号被保険者だった場合、本人の退職に伴って配偶者も第3号被保険者ではなくなることがあります。
その後、別の厚生年金加入者の扶養に入らないのであれば、配偶者についても国民年金第1号被保険者への切り替えが必要になる可能性があります。
「退職した本人の年金だけ手続きして、配偶者分を忘れていた」ということがないよう、世帯全体で確認しておきましょう。
月の途中で退職・再就職した場合はどうなる?
年金保険料は単純な日割りではなく、その月の最終的な加入状況などによって取扱いが変わります。
たとえば、日本年金機構では、3月31日に退職して4月1日から国民年金第1号になり、4月16日に新しい会社の厚生年金へ加入して月末まで勤務したケースでは、国民年金の4月分保険料は必要ない例を示しています。
一方、同じ月に再度退職し、月末時点で第1号被保険者になっているような場合は取扱いが異なることがあります。
月内に退職・再就職を繰り返した場合や、資格取得日・喪失日の扱いが分からない場合は、自己判断で納付書を処理せず年金事務所へ確認するのが確実です。
よくある質問
退職したら国民年金は自動で切り替わりますか?
退職して第1号被保険者になる場合は、原則として加入・種別変更の手続きが必要です。勤務先を退職したという情報だけで、本人側のすべての手続きが自動完了するとは考えないようにしましょう。
すぐ再就職する予定でも手続きは必要ですか?
退職日の翌日から新しい勤務先の厚生年金資格取得日まで空白期間がある場合は、国民年金第1号の資格取得手続きが必要になることがあります。月内に再就職する場合も、資格記録上の届出が必要なケースがあるため確認してください。
退職後に配偶者の扶養へ入ります
厚生年金に加入している配偶者の被扶養者となり、第3号被保険者の要件を満たす場合は、配偶者の勤務先を通じて第3号の手続きを行います。
離職票がまだ届いていません
退職を証明する書類の発行時期は会社によって異なります。手続き期限との関係もあるため、必要書類が手元にない場合は、生駒市の国民年金窓口や年金事務所へ早めに相談しましょう。
年金保険料を払えそうにありません
所得の減少や失業などによって納付が困難な場合は、免除・納付猶予制度を利用できる可能性があります。学生の場合は学生納付特例制度の対象となる可能性があります。
まとめ
退職後に確認すること
- 退職後すぐ厚生年金へ入らないなら、第1号被保険者への切り替えを確認する。
- 手続きは原則として退職日の翌日から14日以内。
- 市役所、年金事務所、対象手続きではマイナポータルを利用できる。
- 2026年度の国民年金保険料は月額17,920円。
- 失業・収入減で支払いが難しい場合は免除・納付猶予を検討する。
- 扶養されていた配偶者の年金区分も忘れず確認する。
退職後は多くの手続きが集中しますが、国民年金の切り替えは将来の年金記録に関わる重要な手続きです。自分が第1号、第3号、再就職後の第2号のどれに該当するのかを整理し、必要な手続きを早めに済ませましょう。