
生駒市へ引っ越してきたとき、生駒市から別の市区町村へ引っ越すとき、あるいは生駒市内で住所が変わったときは、住民登録の住所変更手続きが必要です。
引っ越しの種類によって手続きは「転入届」「転出届」「転居届」に分かれ、届出のタイミングや必要なものも異なります。特に転入・転居は、実際に新しい住所へ住み始めてから14日以内という期限があるため、引っ越し後は早めに確認しておきましょう。
また、マイナンバーカードを持っている場合は、マイナポータルを利用した「引越しワンストップサービス」により、転出届をオンラインで行える場合があります。一方で、転入後の手続きそのものまで完全にオンラインで完了するわけではありません。
この記事では、2026年9月時点の生駒市公式情報をもとに、生駒市での転入・転出・転居の違い、必要書類、届出期限、代理人による手続き、マイナンバーカードを使ったオンライン手続きまで整理して解説します。
まず確認したい3つの住所変更
- 転入届:他の市区町村から生駒市へ引っ越したとき
- 転出届:生駒市から他の市区町村へ引っ越すとき
- 転居届:生駒市内で住所が変わったとき
名称が似ていますが、手続きのタイミングや必要書類が異なります。
目次
生駒市の転入・転出・転居届の違い
住所変更の手続きは、「どこからどこへ引っ越すのか」によって種類が決まります。
| 手続き | どんなとき? | 主な届出時期 |
|---|---|---|
| 転入届 | 他の市区町村から生駒市へ引っ越す | 新しい住所に住み始めた日から14日以内 |
| 転出届 | 生駒市から他の市区町村へ引っ越す | 原則として転出前 |
| 転居届 | 生駒市内で引っ越す | 新しい住所に住み始めた日から14日以内 |
たとえば、奈良市から生駒市へ引っ越した場合は「転入届」、生駒市から大阪市へ引っ越す場合は「転出届」、生駒市東新町から生駒市元町へ引っ越すような場合は「転居届」です。
住所が変わると住民票の記載内容も変わります。住所変更後に新しい住所が記載された住民票が必要な方は、住所異動の手続きを済ませてから取得することになります。
生駒市へ引っ越してきた場合の「転入届」
他の市区町村から生駒市へ住所を移した場合は、生駒市役所で転入届を行います。
生駒市公式ホームページでは、転入届の届出期間を新しい住所に住み始めた日から14日以内と案内しています。引っ越し予定の段階ではなく、実際に新住所で生活を始めてから行う手続きです。
転入届の主な持ち物
通常の国内転入では、主に次のものを準備します。
- 前住所地の市区町村が発行した転出証明書
- 窓口へ来る人の本人確認書類
- マイナンバーカードを持っている場合はマイナンバーカード
- 外国籍の方は在留カードまたは特別永住者証明書など
本人確認書類には、有効期限内のマイナンバーカード、運転免許証、資格確認書などがあります。
ただし、マイナンバーカードを利用した転出手続きを行っている場合など、紙の転出証明書が交付されないケースがあります。この場合は、マイナンバーカードを持参して転入手続きを行います。
家族で転入するときはマイナンバーカードも確認
家族の代表者がまとめて転入届をする場合、転入する家族がマイナンバーカードを持っているときは、対象となる家族全員分のカードを持参する必要があります。
住所変更に伴い、マイナンバーカードの継続利用に関する手続きも行われます。暗証番号が必要になる場合もあるため、事前に確認しておくと手続きがスムーズです。
転入届は期限に注意
生駒市では、新住所に住み始めた日から14日以内の届出が案内されています。また、マイナンバーカードを使った転出をしていても、転出時に設定した予定日から大幅に期間が経過している場合などは、通常とは異なる対応が必要になることがあります。日数が経っている場合は、市民課へ事前に確認すると安心です。
海外から生駒市へ転入する場合
海外から帰国し、おおむね1年以上日本国内に滞在する予定の場合も、帰国の日から14日以内に転入届を行うこととされています。
海外からの転入では国内の市区町村が発行する転出証明書はありません。生駒市の案内では、パスポートのほか、原則として戸籍謄本と戸籍の附票の写しが必要です。ただし、本籍が生駒市にある場合は戸籍謄本と附票の写しは不要とされています。
海外転入は通常の国内転入と必要書類が異なるため、該当する方は来庁前に最新の案内を確認してください。
生駒市から市外へ引っ越す場合の「転出届」
生駒市から他の市区町村へ引っ越す場合は、転出届を行います。
生駒市の案内では、転出届の届出期間は転出する前とされています。新しい市区町村で転入届を行う前段階となる重要な手続きです。
窓口で転出届をする場合の主な持ち物
- 窓口へ来る人の本人確認書類
- 印鑑登録をしている場合は印鑑登録証
- 国民健康保険に加入している場合は該当する資格確認関係の書類
- 外国籍の方は在留カードまたは特別永住者証明書など
転出によって生駒市での印鑑登録などにも影響が生じます。実印や印鑑証明書を利用する予定がある場合は、引っ越し前後のタイミングにも注意しましょう。
転出届は郵送でも可能
生駒市の住所異動届に関する案内では、転入・転居は窓口での手続きとなりますが、転出届については郵送による手続きが可能とされています。
すでに生駒市を離れていて市役所へ行くことが難しい場合などは、郵送による転出届の案内を確認してください。
生駒市内で引っ越した場合の「転居届」
生駒市内で住所が変わった場合は「転居届」です。
市外へ出るわけではないため転出届・転入届は不要ですが、住民票上の住所を新しい住所へ変更する必要があります。
届出期間は、転入届と同じく新しい住所に住み始めた日から14日以内です。
転居届の主な持ち物
- 窓口へ来る人の本人確認書類
- マイナンバーカードを持っている場合はマイナンバーカード
- 対象となる方が持っている場合は関連する資格確認書など
- 外国籍の方は在留カードまたは特別永住者証明書など
家族の代表者が転居届を行う場合、住所が変わる家族全員分のマイナンバーカードを持参するよう案内されています。カードの住所欄を更新するため、暗証番号4桁も確認しておきましょう。
引っ越す前には転居届を出せない
転居届は、実際に新しい住所へ引っ越した後に行う手続きです。「来月引っ越す予定だから先に住所を変更しておく」といった手続きではありません。
賃貸借契約の開始日や売買契約日だけで判断するのではなく、実際に新住所で生活を開始した日を基準に手続きを考える必要があります。
マイナンバーカードがあれば転出届をオンラインでできる場合がある
電子証明書が有効なマイナンバーカードを持っている方は、マイナポータルの「引越しワンストップサービス」を利用できる場合があります。
生駒市では、2023年2月6日から、マイナポータルを通じたオンラインでの転出手続きと、転入・転居時の来庁予定の連絡に対応しています。
利用できる主な条件
生駒市公式ページでは、主な対象として次の条件が案内されています。
- 電子証明書が有効なマイナンバーカードを持っている
- 日本国内での引っ越しである
- カード読み取りに対応したスマートフォンなどを利用できる
- 必要な暗証番号を入力できる
署名用電子証明書の暗証番号は6~16桁の英数字、利用者証明用電子証明書の暗証番号は数字4桁です。
オンラインで全部完了するわけではありません
引越しワンストップサービスでは転出届をオンラインで行えますが、転入・転居については来庁予定の連絡が中心です。転入先・転居先の市区町村窓口で行う手続きが残るため、「スマホだけで住所変更のすべてが完結する」と考えないよう注意してください。
代理人でも住所変更の届出はできる?
生駒市の住所異動届では、本人または同一世帯員が届出を行うことを基本としています。
本人や同一世帯員以外の人が届け出る場合には、委任状が必要です。生駒市公式サイトには市民課関係の各種申請用委任状も掲載されています。
「家族なら必ず委任状不要」とは限らない
ここで注意したいのが、「家族」と「同一世帯」は必ずしも同じ意味ではないことです。
親子や兄弟姉妹などの親族であっても、住民票上の世帯が別であれば、本人または同一世帯員として扱われない場合があります。代理で手続きをする予定なら、自分が委任状なしで手続きできる立場か事前に確認するのが確実です。
生駒市役所の住所変更届の受付場所と時間
生駒市の住所異動届の受付場所は、生駒市役所1階の市民課です。
生駒市役所の通常の開庁時間は、2025年9月以降、平日の午前9時から午後4時30分までとなっています。以前の午前8時30分から午後5時15分までとは異なるため、久しぶりに市役所へ行く方は注意してください。
| 所在地 | 奈良県生駒市東新町8番38号 |
|---|---|
| 住所異動の受付 | 市役所1階 市民課 |
| 通常の開庁時間 | 平日 9時00分~16時30分 |
| 代表電話 | 0743-74-1111 |
市民サービスコーナーでは各種証明書の一部を取得できますが、各種届出は取り扱っていないと案内されています。転入・転出・転居など住所変更の届出をする場合は、市役所市民課を利用してください。
休日開庁を利用できる場合もある
生駒市では、平日に市役所へ行くことが難しい人向けに、市民課の休日開庁を実施する日があります。
2026年9月26日時点の公式案内では、2026年9月27日、10月25日、11月15日などに午前9時から正午までの休日開庁が案内されています。
ただし、休日開庁では他課や他機関への確認が必要な業務など、取り扱えないものがあります。また、マイナンバーカード・住基カードを利用した一部の転入について取り扱えない旨も案内されています。
休日開庁の日程や取扱業務は変更される可能性があるため、利用する場合は必ず当日の公式情報を確認してください。
引っ越し後は住所変更以外の手続きも確認しよう
住所変更届を提出すれば、引っ越しに伴うすべての行政手続きが自動で完了するわけではありません。
世帯の状況によっては、住所変更とあわせて別の窓口で手続きが必要になることがあります。
- マイナンバーカードの住所変更・継続利用
- 国民健康保険に関する手続き
- 介護保険に関する手続き
- 児童手当など子育て関係の手続き
- 小・中学校の転校手続き
- 印鑑登録に関する手続き
- 各種医療費助成に関する手続き
必要な手続きは、年齢、加入している制度、子どもの有無などによって異なります。特に転入・転出の場合は、旧住所地と新住所地の双方で必要になる手続きがあるため、漏れがないよう確認しましょう。
小・中学生がいる世帯は転校手続きも確認
生駒市立小・中学校へ通う子どもがいる場合、住所変更に伴って学校区が変わることがあります。
生駒市では、転居や転出入によって転校する場合、市民課で住民票異動の届出をする際に、教育総務課での手続きも案内しています。転校予定がある場合は、転出元・転居元と転入先・転居先の学校へ事前に連絡しておくことも大切です。
住所変更手続きでよくある質問
生駒市への転入届は引っ越す前にできますか?
原則としてできません。転入届は実際に新しい住所へ住み始めた後に行い、届出期間は住み始めた日から14日以内です。
生駒市内の引っ越しでも手続きは必要ですか?
必要です。市外へ出なくても住所が変われば「転居届」を行います。新しい住所へ住み始めてから14日以内が届出期間です。
転出届は引っ越した後でもできますか?
生駒市では転出届は原則として転出前に行う手続きとして案内されています。すでに転出してしまった場合は郵送手続きなどを利用できる可能性があるため、市民課の案内を確認してください。
転出届はオンラインでできますか?
条件を満たすマイナンバーカードを持っている場合は、マイナポータルの引越しワンストップサービスを利用してオンラインで転出届を行える場合があります。
転入届もオンラインだけで完了しますか?
転入届は窓口での手続きが必要です。マイナポータルでは転入時の来庁予定の連絡などができますが、転入そのものをオンラインだけで完結させる仕組みではありません。
住所変更に手数料はかかりますか?
生駒市の住所異動届について、転入・転出・転居の届出そのものの手数料は「なし」と案内されています。ただし、手続き後に住民票などの証明書を取得する場合は、別途証明書の交付手数料が必要です。
代理人が手続きできますか?
本人または同一世帯員以外の方が届出を行う場合は、原則として委任状が必要です。親族であっても別世帯の場合があるため、事前に確認してください。
まとめ|生駒市で引っ越したら住所異動の種類と期限を確認
この記事のまとめ
- 他市区町村から生駒市へ来る場合は「転入届」
- 生駒市から他市区町村へ出る場合は「転出届」
- 生駒市内で引っ越す場合は「転居届」
- 転入・転居は新住所に住み始めた日から14日以内
- 転出届は原則として転出前に行う
- 転出届は郵送や、条件を満たせばマイナポータルから手続きできる場合がある
- 転入・転居は窓口での手続きが必要
- 本人・同一世帯員以外が届け出る場合は委任状を確認する
- 生駒市役所の通常開庁時間は平日9時~16時30分
引っ越し前後は電気・ガス・水道、郵便、運転免許証などさまざまな住所変更が重なりますが、住民登録の変更はその後の行政手続きの基礎になります。
必要書類や制度は変更されることがあるため、実際に手続きをする際は生駒市公式ホームページの最新情報を確認してください。